2008年3月24日、福岡県警生活経済課と筑紫野署は、Winnyを利用し、ゼンリンのソフトウェアを無断でアップロードできる状態にしたとして、兵庫県の警察官男性(31)、福岡県の会社員男性(35)を、著作権法違反(公衆送信権侵害)の容疑で、福岡地裁に書類送検した。これまでの事例に加えると4例目。
この事件は、容疑者の1人が警察官だったと言うこともあって、ダウソ板ではそれなりに盛り上がっていたが、それ以外にも、一次放流者ではない二次的なアップローダーがターゲットになったのではないか、ということで話題になっていた。
福岡県警は、警察官男性が「意図的に著作権を侵害するつもりはなかった」(asahi.com)としながらも、「データをダウンロードすれば自動的に不特定多数が入手できる状態になるウィニーの特性」を認識した上でダウンロードしており、著作権法違反(公衆送信権侵害)に当たると判断したという(時事通信)。
しかし同年6月30日、福岡地検は、「(地図情報は)たまたまネットで閲覧できる状況だった」として、男性警察官が故意に流出させた可能性は低いと判断、警察官男性を起訴猶予処分とした(47NEWS)。
なお、この警察官男性には停職1か月の処分が下された。
まぁ、この一件をもって、ダウンローダーもアップローダーと同様の責任を負うのかどうか、という問題の答えが出たというわけでないので、お墨付きを与えられたと勘違いしないように。
もう1点、この事件が興味深い点は、これまでファイル共有における検挙事例は全て京都府警によるものであったが、この件では福岡県警であった。起訴猶予処分には終わったが、各都道府県警でのファイル共有事件への対応は進みつつあることが伺われる。
参考記事